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長野県製薬株式会社
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「リスク区分表示」につきまして  

Q1. 第 2 類医薬品 とは何ですか?

薬事法改正により 全ての 一般用医薬品に、副作用リスクの程度に応じた分類の表示が義務付けられました。(平成 21 年 6 月 1 日から)

一般用医薬品としての使用経験が少ない等、 安全性の観点から 特に注意が必要な成分を含むのが 第 1 類医薬品 、 まれに 健康被害の生じる可能性があるものが 第 2 類医薬品 、身体の変調・不調の起こる 恐れのあるもの が 第 3 類医薬品 に分類されます。

Q2. リスク分類はどのようにしてされるのですか?

  厚生労働大臣が指定します。副作用リスクの程度により3種類に分類されます。

   第1類医薬品・・・副作用リスクが高い

   第2類医薬品・・・副作用リスクはそれほど高くないが、中でもより注意が必要な成分を含むものを指定第A類医薬品とする

  第3類医薬品・・・副作用リスクがほとんどない

Q3 .いつからそんな表示がされていますか?

  当社製品では平成 21 年 1 月頃より表示しています。法的には平成 21 年 6 月 1 日から平成 23 年 5 月 31 日までに全ての一般用医薬品に表示しなければなりません。

Q4 .表示のないものはもう服用できませんか?

  中身は変わりませんので服用できます。使用期限が表示されていますのでそれまでにご使用ください。

Q5. なぜこのような表示をするのですか?

  一般用医薬品の場合、最終的には購入者が薬の選択をしなければなりません。(医療用は医師が判断する)購入者にとって安全性の観点からの判断が適正に行われるように表示が義務付けられました。

Q6. 副作用被害救済制度とは何ですか?

  医薬品の副作用により健康被害を受けた方を、速やかに救済することを目的に設立された制度で、リスク区分表示に合わせて 全ての 一般用医薬品に表示されます。

Q7. 副作用・・・の表示がありますが、副作用が起こったのですか?

  いいえ。副作用が起こったわけではありません。副作用が起きたかどうかに関係なく、 全ての 一般用医薬品に表示することになったものです。

現在は表示のあるものとないものがありますが、平成 23 年 5 月 31 日までには全ての一般用医薬品に表示されます。

Q8. 電話番号がお客様相談室と 2 つありますが、どちらにかければいいですか?

  製品に関するお問い合わせ・ご質問は当社お客様相談室へ、tel 0120-100-975 です。適正に使用したにもかかわらず、副作用による健康被害を受けたような場合には副作用被害救済制度へおかけください。

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